医療費控除で節税!

医療費控除どんなとき…

「医師または歯科医師による診療または治療」のために支払った費用が医療費控除の対象になるのですが、歯科医院での治療でも医療費控除の対象にならないものもあるので注意が必要です。たとえば美容目的の処置は、「歯科医師による診療または治療」とは呼びません。あくまでも傷病の治療と療養にかかった費用が対象です。凸凹美容外科病院のなかにある歯科で歯を白くするホワイトニングの処置を受けた費用は通常医療費控除の対象にはなりません。健康診断は診療でも治療でもありません。また、一般的に見て効果のあやしい民間療法などは、たとえ歯科医師の治療でも控除の対象にはなりません。

では、どんな治療が医療費控除の対象にならないのでしょう。

貴金属のクラウンは贅沢だからダメでしょうか?
健康保険でカバーされない治療でも大丈夫です。「治療の一環として」処置される場合には必要な治療と見なされます。

子どもの矯正治療の費用は?
発育段階にあるお子さんの歯科矯正治療は「身体の構造または機能の欠陥を是正する」という明確な目的があるので、医療費控除が認められます。

では、大人の矯正治療は対象外でしょうか?
ポーセレンラミネートベニアはどうでしょうか?
ホワイトニングはどうでしょう?
問題は、治療方法ではなく、傷病の有無、障害の程度と治療の目的ですので、歯科医院とご相談ください。

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