医療費控除で節税!

医療費控除だれが…

税金(所得税)を納めている人なら誰でも、ご自分の医療費はもちろんですが、配偶者(奥さん)、お子さん、その他生計をいっしょにしているご両親や親族のために支払った歯科の医療費についても、医療費控除を申請することができます。

パートで働いている奥さんの治療費はどうでしょう。奥さんの分を含めて家族全体の医療費をまとめてご主人の所得について医療費控除を申請するのが有利です。たとえ奥さんに収入があっても「生計を一(いつ)に」している場合は、ご主人の医療費控除の対象になります。

同居していない両親が入れ歯の治療を受けたときは、どうでしょう。同居の有無は関係ありません。仕送りによって生計を立てているご両親の医療費は控除の対象になります。ご両親に多少の収入があっても大丈夫です。

生計を一にしている期間は問題ではありません。たとえばお父さんに仕送りを始めたところ、そのお父さんがたまたま歯科治療のためにクレジットを使ったとします。お父さんがクレジットを使ったときに仕送りをしていれば、あなたの所得控除の対象になります。

そのお父さんに収入がある場合はどうでしょう。あるいはお父さんに扶養されているあなたのお母さんの医療費はどうでしょう。あるいは収入のあるお子さんの医療費はどうでしょう。生計をいっしょにしていれば、すべてあなたの医療費控除の対象になります。

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