医療費控除で節税!

医療費控除いつ…

医療費控除は、医療費を支払った年の所得から控除します。
医療費控除の申告は、確定申告の場合は翌年の3月15日まで。
還付申告()の場合は3月15日を過ぎてもかまいません。

医療費控除は1月から12月までの1年を単位として、その今年に支払った医療費について所得から控除する制度です。医療費を今年の支払いのなかに計算するかどうかは、今年治療を始めた場合でしょうか? 今年治療が終わった場合でしょうか? どちらもNo。治療を受けたときではなく、請求書をもらったときでもなく、支払いをしたときです。

クレジットを利用した場合は、クレジット会社に支払ったときではなく、もちろん請求書をもらったときではなく、クレジット会社が歯科医院に支払いをしたときです。すなわち12月末日までにクレジット会社が歯科医院に支払いをすれば、その分が今年の医療費となります。

※サラリーマンなど所得税を源泉徴収で納めている人は、「年末調整」で税金の過不足を調整しますので普通は確定申告の必要はありません。医療費控除の適用を受ける場合は、還付を受けるための申告「還付申告」をして納めすぎた税金を返してもらうことになります。

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