歯科医院に治療費を現金で毎月分割払いするのとクレジットを利用して毎月返済するのでは、ほとんど同じなのでしょうか?
いいえ、実はクレジットの方がずっと有利なのです。
患者さんの負担 | 医療控除対象額 | 節税額(所得税のみ) | |
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クレジット | 毎月3万円 | 98万円 | 19万6千円 |
分割 | 毎月3万円 | 1年目:8万円 (3×6万−10万) |
1万6千円 |
2・3年目:26万円 (3×12万−10万) |
5万2千円 | ||
4年目:8万円 (3×6万−10万) |
1万6千円 |
クレジットで支払った場合,課税所得が500万円の人であれば、還付申告すれば20万円あまり、所得税の3割は戻ってくる計算になります。そしてそれに応じて翌年の住民税額も軽くなります。分割払いの場合は、手間ひまかけて申告してもたいした節税にはなりません。しかも4回も医療費控除の申告に行かなければなりません。
※節税額の差を分かりやすく表現するために、クレジットの分割払手数料(金利)はあえて除いて計算しています。
1年間に10万円までは医療費控除の対象にならないという規定があるために一括払いと同じ扱いになるクレジットは断然トクになるのです。そしてもうひとつ忘れてならないのは、所得の多い人ほど高い所得税率になる累進課税の仕組みです。一括して大きな負担をすればするほど節税効果も大きくなります。