医療費控除で節税!

クレジットと医療費控除の関係

医療費控除は、治療の進み方とは関係なく実際に費用を支払った年の所得から控除する仕組みです。ただし、10万円までは通常発生する費用と考えられ控除の対象になりません。

クレジットを利用すると、クレジット会社が歯科医院にまとめて治療費を支払います。この時点で患者さんが治療費を負担したものとみなされます。クレジットを利用すると、金額がまとまるので節税額が大きくなります。自分で分割払いにしたときは、支払った年ごとに医療費控除の確定申告をしなければなりません。また1年に10万円までは控除の対象になりません。

このようにクレジットと医療費控除をセットで利用すると実質的な負担をかなり軽くできます。ただし、クレジットに分割払手数料(金利)がかかる場合、その金利部分は医療費とは見なされず控除の対象になりません。

医療費控除の例
課税所得 500万円
治療費 30万円
クレジットで払ったときの医療費控除額 20万円(4万円程度の節税※)

クレジットを使わず2年に分けて払った場合の節税額は、1年に1万円 程度。
申告の手数を考慮すると医療費控除の申告はお勧めできません。(※所得税のみ)

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